2025年4月から、「4号特例」の縮小により、これまで建築確認申請が不要だった外構工事のルールが大きく変わります。特に、カーポートやサイクルポート、フェンスの設置などの工事が、知らずに違法建築となる可能性があるため注意が必要です。「ちょっとした外構工事だから大丈夫」と思っていると、後から違法と指摘され、撤去を求められることもあります。今回は、4号特例縮小の影響や、外構工事を行う際に注意すべきポイントを詳しく解説します。
そもそも「4号特例」とは?
これまで「4号特例」とは、200㎡以下の木造2階建て住宅に対して、構造計算を省略できるという制度でした。また、小規模な外構工事や増築についても、建築確認申請が不要な場合が多かったのです。
しかし、2025年4月からこの制度が大幅に変更されます。
改正後のルール
- 「平屋の200㎡以下」の建物のみ 構造計算が省略可能
- それ以外の建物はすべて構造計算が必須
- 外構工事や増築にも大きな影響
この変更によって、外構工事でも建築確認申請が必要となるケースが増えることになり、知らずに工事を進めると違法建築となる可能性があります。
外構工事で違法になるケース
では、具体的にどのような外構工事が「違法建築」になってしまうのでしょうか?
1. カーポート・サイクルポート・物置の設置
これまで、10㎡以下のものは「建築物」とみなされず、建築確認申請が不要でした。しかし、2025年4月以降は、防火地域や設置場所の条件によって、10㎡以下でも建築確認申請が必要になるケースがあると見込まれています。
特に、カーポート・サイクルポート・物置の設置は、建築基準法に適合しないと違法建築になる可能性があるため、工事前に申請が必要かどうかをしっかりと確認しましょう。
2. 2m以上のフェンス設置
フェンスの高さが2mを超える場合、強風による倒壊リスクを防ぐために「風圧計算」が必要になります。
特に浜松市などの強風地域では、より厳しい安全基準が求められるため、適切な構造計算を行わないと違法建築と見なされる可能性があります。
フェンスを設置する際の注意点
- 2m以上のフェンスは、事前に風圧計算を行い、構造計算に基づいた設計にする
- 強風地域では安全基準が厳しくなるため、専門家に相談して施工する
3. 駐車場のコンクリート施工
駐車場にコンクリート舗装を施す際、適切な排水計画を立てなければ違法となる可能性があります。
雨水が敷地内に溜まりやすくなり、隣地へ流れ出してしまうとトラブルの原因となり、違法とされることもあるため、事前に水はけを考慮した設計が必要です。
施工時の注意点
- 勾配や排水設備の設計を怠らない
- 長期的な管理を考慮し、適切な排水処理を施す
2025年の法改正で変わること
2025年4月の「4号特例縮小」により、外構工事の規制が厳しくなります。
- **カーポートやフェンスなどの外構工事が「増築扱い」**となり、建築確認申請が必要になるケースが増加
- 防火地域や強風地域では、安全基準の強化により、構造計算が求められる可能性
- 申請を怠ると違法建築となり、是正命令や罰則の対象になることも
今後は、外構工事を計画する際にも、専門家に相談し、適切な申請手続きを行うことが重要になります。
まとめ
2025年4月からの「4号特例の縮小」によって、これまで簡単にできた外構工事や増築が、違法になってしまう可能性があります。
「知らなかった!」では済まされない重要なルール変更です。外構工事を検討している方は、事前に建築確認申請が必要かどうかを確認し、専門家に相談しながら計画を進めましょう。
アイズホームでは、家づくりだけでなく、リフォームや外構工事の相談も承っています。
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